●11月15日 相談所支部講習会「賃貸編」

平成28年11月15日(火)15:00〜17:00

 岡西支部事務所大会議室で相談所運営委員会が行う講習会が行われました。参加者は例年に比べて若干少ない会員様30名でした。


県本部業務2課専任相談員の北原氏を講師に招き、賃貸、管理に関する判例や注意点についてお話していただきました。


鶴田支部長の挨拶の後、北原氏より県本部常設無料相談所の役割と、来所者数や電話相談件数の紹介がありました。


月曜から金曜日までの10時から3時までに毎日相当数の相談が寄せられているということ。
当然、消費者から業者への疑問や不平不満ということで会員の皆様には十分な配慮と注意をしてくださいということでした。
次に賃貸、管理に関する問題で定期借家に関するQ&A及び注意点についてでしたが、定期借家契約を締結する際に最も必要な書類として「定期借家契約についての説明」を、重要事項説明書とは別に、貸主及び借主の署名捺印をもらわなければいけないということを説明していただきました。当然知ってるよという人が大半だったと思いますが、知らなかったという人もいたようです。


次に退去時精算についてですが、ガイドラインの位置づけと判例の説明をしていただきました。その中で認識不足だったのが、畳表、襖紙、障子紙などは消耗品で減価償却資産とならないので借主が負担するべきものであるということでした。
次に賃貸契約の媒介時の預り金の不返還に関する紛争事例についてですが、これは耳にタコができるほど聞いてきましたが、いまだに多数の相談が寄せられているようです。
最後に、前入居者が設置したエアコンと修理費用の負担に関する紛争事例についてですが募集広告及び重要事項説明書にエアコン有りでサービス設置品と記入されたものは修理交換費用は貸主負担になるというもので、募集広告及び重要事項説明書には、エアコンなしと表記したうえで、エアコンはサービス設置品としなければ借主負担にはできないというものでした。
今回すべての問題で痛感させられたのが、賃貸借契約であっても書類の重要さ、トラブルに巻き込まれないための書類作りの大切さを改めて知りました。
参加者の方々にも「良かった」と言っていただき、スタッフとしてはホッといたしました。
来月13日には売買編を行いますので、多数のご参加お待ちいたしております。

上杦 記