相談所講習会売買編を開催致しました!

今年も、支部相談所運営委員会主催の「相談所講習会 売買編」を
9月3日木曜日。15時〜17時まで、支部事務所大会議室にて開催致しました。

当日は講師として、県本部より山下課長をお招きして、相談所に上がってくる
苦情相談事案の中より、会員の皆様方の業務に参考になりそうな事案を
5つ選んで頂き、各事案の問題点、及び考え方、
そして、その事案の結末について解説を頂き、その後、会員からの質疑応答に
お答え頂きました。




今回、相談所講習会にて勉強した、売買の事案は、

1、 防火地域内の物件の媒介と重要事項説明について
2、 中古マンションを媒介した業者に対する付帯設備の補修請求について。
3、 買い替えを条件とする売買契約に関する媒介業者の調査義務。
4、 夫が妻の土地を勝手に売却した場合の媒介業者の調査義務。
5、 再建築不可の中古住宅の売買と売主業者、媒介業者の調査義務。

という内容ですが、宅建業者は、一般消費者に対して不測の損害を与えないように
助言及び調査の業務を遂行する義務があるにも拘わらず、

宅建業者のコミュニケーション不足、知識不足、及び調査不足に起因する
トラブルがほとんどです。


そのようなトラブルを未然に防ぐ為にも、相談所運営委員会では、会員を対象とする
講習会を定期的に開催しております。

 次回、11月10日火曜日には、賃貸事案に関する講習会を開催する予定ですので、
ぜひ知識向上の為にも多数のご参加をお待ちしております。

(渡辺 記)